登録免許税とは

2021年10月22日

登録免許税とは

不動産を購入するときにかかる登録免許税について

不動産を購入したり、所有している期間、売却したりするときには様々な税金が発生します。今回は主に不動産を取得したときに発生する税金のひとつである「登録免許税」について解説していきます。

 

登録免許税は登記手続きに付随する国税

住宅を購入するときには、土地や建物に所有権を登記するのが一般的です。これは法務局にある登記簿に土地や建物の所有権を記録して公示するための手続き。登記により、何らかのトラブルが発生したときにも自分の所有であることを対外的に示すことができます。登録免許税とは、この登記手続きの際に国に納める税金のことをいいます。

 

税額は、原則として次の計算式で求めることができます。

以前ご紹介した固定資産税不動産取得税と同じ計算式です。

 

税額 = 課税標準 × 税率 

 

登録免許税の場合はこうです。

 

登録免許税額=不動産の固定資産税評価額 × 税率

 

固定資産税評価額

固定資産税評価額は不動産を買った価格とは異なります。土地や家屋などの評価方法を定めた「固定資産評価基準」に基づいて、各市町村が個別に評価額を決めます。土地の場合、時価の約60~70%、建物の場合は新築時で請負工事金額の約50~60%が目安といわれています。

 

税率

税率は登記の種類によって異なります。例えば、土地の所有権移転登記は2.0%、建物(住宅用家屋)を新築したときの所有権保存登記は0.4%、中古住宅などの所有権移転登記は2.0%となっています。例えば、固定資産税評価額2000万円の土地を購入した場合の登録免許税は、次の式で求めることができます。

 

2000万円(固定資産税評価額)×2.0%(税率)= 40万円(登録免許税額)

 

※土地の税率は令和5年3月31日まで1.5%(軽減税率)が対象です。

※建物の税率は令和4年3月31日まで下記の住宅用家屋軽減税率が対象です。

 

住宅用家屋軽減税率

下記に該当する場合、税率が2.0%から0.3%へ軽減されます。

 

・建物の床面積が50㎡以上であること

・自己の居住の用に供すること(自分で住む用ならOK。賃貸等自分で住まないならNG)

・取得後1年以内に登記をすること

・中古住宅の場合は、築後25年以内(木造は20年以内)又は一定の耐震基準に適合すること

 

税率軽減の内容は変動がある可能性もあるので、下記財務省のHP等をご確認頂き、最新の情報をチェックするようにしてください。

 

参考:財務省

 

登記費用とは登録免許税+司法書士への代行手数料

登記手続きは、土地や建物の引き渡しと同時に行われるのが原則です。これを「同時決済」といいますが、登記手続きは同時決済のあとに、法務局で行われます。登記手続きは一般的に司法書士によって行われるため、買主は特に何もしなくて大丈夫です。その代わり、司法書士に手数料を支払うことになります。手数料は8万~10万円前後が一般的です。

 

まとめ

・登録免許税は不動産を登記した際にかかる税金

・登記を代行してくれるのが司法書士

・登記は自分でもできなくないが司法書士に依頼するのが一般的

・登記の際、登録免許税・印紙税の他に司法書士への代行手数料や報酬がかる

・登記費用=登録免許税+司法書士への報酬