「専属専任媒介契約」の特徴

2023年12月22日

専属専任媒介契約

「専属専任媒介契約」の特徴

 

前回に引き続き、全4回にわたって、不動産売却の全体像と契約形態の内容を詳しく解説していきます!

 

これで最後となる第4回目のテーマは「専属専任媒介契約」について。

 

専属専任媒介契約の特徴をまとめ、一般媒介契約や専任媒介契約との違い、メリット・デメリットを整理しました。

 

 

専属専任媒介契約の特徴

 

専属専任媒介契約は一言でいえば、サポートが最も手厚い代わりに制約が多い媒介契約です。

 

1.自己発見取引はできない

3つの媒介契約で唯一自己発見取引ができません。自己発見取引とは、自ら買ってくれる人をみつけて、不動産業者を介さずに直接取引をすることをいいます。

 

2.複数の業者との媒介契約はできない

専任媒介契約と同じく、一社のみとしか契約できません。逆をいえば窓口を一本化できるため、一般媒介契約よりも負担は少ないといえます。

 

3.指定流通機構(レインズ)への登録義務がある

媒介契約を締結してから7日以内に指定流通機構(レインズ)に登録する義務があります。レインズは不動産業者が日常的に物件をチェックするサイトです。

 

4.契約期間は3か月が最長

専任媒介契約と同じく、媒介契約の期間は3か月を超えることができません。3か月という期限があることで、任された業者は3か月以内に売り切ろうという意識が働き、早期売却につながる可能性があります。

 

5.売却活動の報告義務がある

一般媒介契約は任意、専任媒介契約は2週間に1度の頻度での報告が義務付けられていますが、専属専任媒介契約は1週間に1度です。一番高い頻度で報告をくれるのが専属専任媒介契約です。

 

以上を踏まえ、メリット・デメリットを整理します。

 

 

専属専任媒介契約のメリット

 

積極的な販売活動が期待できます。1社のみとの契約になり、自己発見取引もできないため、高い広告費をかけるなど、より積極的な営業活動・売却交渉を行ってくれる可能性が高いです。

 

また、不動産会社の報告頻度は1週間に1回以上で、よりこまめな連絡が受けられるため、販売状況を把握しやすいです。

 

 

専属専任媒介契約のデメリット

 

1社のみとの契約になるため、仲介業務を依頼した会社や担当者の営業力に左右されます。唯一自己発見取引が認められない契約のため、売主自ら買い手を探すことができません。もし見つけたとしても仲介手数料を払う必要があります。

 

 

まとめ

 

全4回にわたって、一般媒介契約、専任媒介契約、専属専任媒介契約と3種類の契約方法について解説していきました。

 

不動産を売却する際には、参考にしていただけると幸いです。

 

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