家を売却するときの契約の種類とは?
2023年12月01日
家を売却するときの契約の種類とは?
「家を売る際の契約は複数あるけれど、その違いがよくわからない…」と悩んでいる人も多いですよね。
そこで、今回から全4回にわたって、不動産売却の全体像と契約形態の内容を詳しく解説していきます!
不動産を売却する際は、ぜひ参考にしてみてください。
3種類の媒介契約
ズバリ、家を売却するときの契約は3種類あります。
一般媒介契約、専任媒介契約、そして専属専任媒介契約の3つです。
1. 一般媒介契約
複数の不動産業者に同時に自宅の売却を依頼する契約です。具体例を挙げると、仮にあなたが自宅を売り出すとき、不動産業者AとBに同時に売却の依頼をするというイメージです。それぞれの業者が自分たちの方法で販売活動を行い、成功報酬が発生する業者に仲介手数料を支払います。
〈例〉あなたは自宅を売るために不動産業者AとBに一般媒介契約を結びました。両者はそれぞれ独自の販売戦略を用いて売却活動を行い、最終的に業者Aが買い手を見つけた場合、あなたは業者Aにのみ手数料を支払います。
2.専任媒介契約
専任媒介契約は、ひとつの不動産業者に売却を依頼します。売主様(自分)が直接見つけてきた買主との直接契約は可能です。媒介契約の期間は3か月以内で、2週間に1度、仲介業者は売主様に売却活動に関する報告義務があります。指定流通機構(レインズ)への登録義務があり、媒介契約から7日以内の登録が必須です。
〈例〉あなたは自宅を売るために不動産業者Cと専任媒介契約を結びました。業者Cは専任で売却活動を行いますが、あなたが友人に不動産売却の話を持ちかけ、友人が直接取引に応じた場合、業者Cを通さずに直接友人と契約することが可能です。
3. 専属専任媒介契約
専属専任媒介契約も同じく、ひとつの不動産業者に売却を依頼します。専任媒介契約との違いは、自己発見取引(自分で買主を見つけてきて直接契約すること)もできないということです。不自由さが増す半面、売却活動の報告は1週間に1度、指定流通機構への登録は媒介契約から5日以内と、サービスは手厚くなります。
〈例〉あなたは自宅を売却するために不動産業者Dと専属専任媒介契約を結びました。業者Dは独自の販売戦略を用いて売却活動を行い、成功した場合にのみ手数料を得ることができます。
まとめ
それぞれの契約形態には利点とデメリットがあります。一般媒介契約は複数業者との競争を生む一方、専任媒介契約・専属専任媒介契約は特定業者へ全面的に任せられる効率性があります。あなたの売却目標や状況に合った契約形態を選ぶことが重要です。信頼できる不動産業者との相談を通じて、最適な契約を選択しましょう。
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